帰化申請用書類

帰化申請には、本国から取り寄せなければならない書類を提出する必要があります。
通常、下記の証明書の取寄せが必要となります。

除籍謄本(제적등본)

韓国では2007年5月17日に戸籍法が廃止され、「家族関係の登録等に関する法律(家族関係登録法)」が制定されました。
帰化申請の際には、戸籍法が廃止されるまでの戸籍謄本(除籍謄本)を提出する必要があります。
通常、申請者の両親の婚姻以前のものが必要とされていますが、それ以前の除籍謄本が必要となる場合もあります。
ご依頼をいただいたお客様には、帰化専門行政書士が、どこまで遡ったものが必要かどうか判断し、取寄せを行っております。

家族関係登録簿(가족관계등록부)

戸籍法が廃止され、2008年1月1日からはこれまでの戸籍簿に基づいた家族関係登録簿が作成されています。
家族関係登録事項別証明書には下記の5種類があります。

1)家族関係証明書(가족관계증명서)
2)基本証明書(기본증명서)
3)婚姻関係証明書(혼인관계증명서)
4)入養関係証明書(입양관계증명서)
5)親養子入養関係証明書(친양자입양관계증명서)

帰化申請の際には、除籍謄本及び上記5種類の証明書の提出が求められます。
法務局により、また、個々の事情により、上記以外の書類が必要となる場合もあります。

除籍謄本(電算化)
基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書

翻訳

除籍謄本、家族関係登録事項別証明書には、それぞれ、翻訳を添付しなければなりません。
昔のものに遡っていくと、非常に読みにくい横書きや縦書きの除籍謄本を翻訳しなければならないことも多々あります。
当事務所では、これらの証明書を翻訳し、無料にて翻訳証明書を発行させていただいております。