2020年4月7日に緊急事態宣言が行われ、日本に入国できない、日本から本国に帰国できない等々、悩みを抱えている外国人の方が多いと思います。
法務局では5月6日までは、相談の受付も停止するとのこと。
帰化申請に必要となる除籍謄本等を韓国大使館にて取得する場合も、開館時間が短くなっているため、注意が必要です。
また、閉館になる可能性も否定できません。
弊所では、お客様に直接お会いして、帰化許可の可能性や必要書類等のお話をさせていただいておりましたが、当面の間、電話、メール、zoom等でのご相談に移行させていただくことにいたしました。
このコロナウイルスが収束してから、すぐにでも帰化申請をしたい、とお考えの方へのご相談もお受けしております。
相続に使用する書類を取得したい、という方に関しましても、是非お問い合わせをいただければと思います。