このサイトをオープンしてから、士業の先生方からのお問い合わせをいただいております。
一般の方からのお問い合わせより、士業の先生方からのお問い合わせの方が多いかも・・・。
元韓国国籍の方が帰化して日本人となった後に亡くなった場合、相続の手続に、韓国の除籍謄本等+日本の戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)等が必要となります。
その時に使用する韓国書類の取寄せ、翻訳のご依頼をいただくことが多いのです。
韓国の除籍謄本には、相続人や被相続人以外の方の情報がかなり載っていることが多く、その箇所も翻訳するとなると、かなり費用がかかってしまいます。
帰化申請の場合は、申請人や申請人の子、親、兄弟姉妹以外の記載事項も全て翻訳しなければならないのですが、提出先によっては、相続人、被相続人に関わる記載事項のみの翻訳でいい場合もあります。
相続人や被相続人の中に韓国国籍の方がいらっしゃるケースで、何をどこから集めればよいか分からないようなことがありましたら、是非お問い合わせいただければと思います。